建築物、内装の意匠登録
皆さんこんにちは。弁理士の小林です。
今日は意匠に関するお話です。
令和2年4月の意匠法改正により、
建築物や内装が意匠登録の対象となりました。
建築物や内装の意匠が初めて登録されたことが発表されました。
【建築物の意匠】
①意匠登録第1671773号「商業用建築物」(株式会社ファーストリテイリング)
②意匠登録第1671774号「駅舎」(東日本旅客鉄道株式会社)
【内装の意匠】
①意匠登録第1671152号「書店の内装」(カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社)
②意匠登録第1671153号「回転寿司店の内装」(くら寿司株式会社)
これまで、店舗デザインをまねされたケースでは、
不正競争防止法によって争われてきました。
数年前に、店舗外観が不正競争防止法で
保護されたケースはありますが、
それ以前にはそのようなケースはなかったようです。
令和2年4月の意匠法改正によって、
建築物などが意匠登録の対象になったことで、
これまで保護されなかった店舗外観などが保護されるようになります。
店舗を構えるビジネスをされている企業にとっては、
大きな意味があることだと思います。
建築物に限らず、
近年は意匠権を活用する企業が増えているように感じます。
当事務所では、意匠の出願やご相談にも対応しております。
意匠権の取得に興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。
(おまけ)
建築物や内装の意匠については、
特許庁発行の「建築物・内装のデザインに携わる方向け 意匠登録出願の基礎(建築物・内装)」にわかりやすく説明されています。
ご興味のある方はご参照ください。
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