このたびの令和8年熊本地震に被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
特許庁は、令和8年熊本地震の影響を受けた方に向けて、出願等の手続に関する取扱いを公表しました。
主なポイント
- 電子出願は通常どおり受け付けられています。
- 特許庁長官・審判長・審査官から指定された期間(拒絶理由通知の応答期間を含む)内に手続ができなかった場合、理由を記載した書面(意見書等)を提出することで、期限を過ぎていても有効な手続として扱われる場合があります。
- 手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。
詳細は特許庁HPをご参照ください。
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/saigai-tetsuzuki-20260729.html
令和8年7月30日
小林国際特許事務所
所長 弁理士 小林 正英
