menu

著作権侵害に関する不審メール

公開日:2025年01月06日

 

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

 

最近、法律事務所やそれに類する名称を用いて、下記のような「著作権侵害に関する正式通知」等の不審メールが送信される事案が発生しています。

 

著作権侵害の詳細

Facebook アカウント名 ●●●●●●●●

Instagram アカウント名 ●●●●●●●●

Facebook ID      ●●●●●●●●

プロフィールURL      https://●●●●●●

侵害内容         ●●●●●●●●

発見日          ●●●●●●●●

 

同メールには、「侵害証拠」なるpdfファイルが添付されているほか、「裁判所への出頭要求」などの文言が含まれているケースもあるようです。

 

この種のメールは詐欺メールである可能性が高いですので、受信をされた際には添付ファイルは開かないようご注意ください。メールアドレスや差出人名のほか、メール文面に記載の裁判所名や住所、電話番号、ファックス番号などから、詐欺メールであると判断できる場合もあります。受信された際には、それら情報を確認するようにしてください。

 

令和7年1月6日

小林国際特許事務所

所長 弁理士 小林 正英

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3‐4‐5 第一東ビル