い
他社の特許を取り消すための資料を探すこと。異議申立てに先立って行う。
商品の特定の位置に付される商標のこと。2015年4月に導入された新しいタイプの商標の一つ。
出願を拒絶する根拠として拒絶理由通知に示された文献のこと。引例ということもある。
登録された意匠やその意匠と類似する意匠を独占排他的に使うことのできる権利。存続期間は出願日から25年。ただし、平成19年4月1日から令和2年3月31日までに出願されたものについては登録日から20年、平成19年3月31日以前に出願されたものについては登録日から15年。
自身の代わりに手続きを任せることを記載した書面。
他社の権利を消滅させるための手続き。特許の場合は特許掲載公報発行の日から6カ月以内に、商標の場合は商標掲載公報発行の日から2か月以内に行う必要がある。
意匠の保護を求めて特許庁に対して行う手続き。願書、図面等を提出する。図面に代えて写真などを提出できる場合もある。
拒絶理由に対して反論するための書面。
物品や画像のデザインのこと。意匠権で保護される。
う
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標のこと。2015年4月に導入された新しいタイプの商標の一つ。
お
メロディーやハーモニー、リズム、テンポ、音色といった音楽的な要素のみからなる商標のこと。2015年4月に導入された新しいタイプの商標の一つ。
か
バリエーションがあるデザインを保護するための制度。
き
共同で発明を行った人のこと。共同発明者にあたるか否かは、実質的に発明に関わったかを基準に判断される。
単なる管理者や単なる補助者、単なる後援者・委託者は共同発明者ではない。
複数の人たちが協力し合って完成させた発明のこと。
共同研究開発の成果物について、共同で出願する際に取り交わす契約。
共同で研究開発を行う際に締結する契約。役割分担や費用負担などについて取り決める。
拒絶査定に納得がいかないときに、再検討をしてもらうための手続き。
登録できないという担当審査官の最終的な判断。拒絶査定に納得がいかないときは、拒絶査定不服審判を請求することができる。
登録できないという担当審査官の中間的な判断。
く
自社製品の製造販売の障害となるような他社の特許権などが存在するか否かを調べること。侵害予防調査やFTO(Freedom to Operate)調査ということもある。
権利を保有する者同士が、自社が保有する権利について互いに実施を許諾すること。
セット商品などをワンセットで保護する制度。
け
文字商標や図形商標、立体商標などを組み合わせた商標のこと。
権利の設定、移転、消滅、処分の制限などが記載された帳簿。
こ
出願後に改良事項や実施例などを追加して出願し直す場合に、先の出願に記載した発明の特許性の判断基準時を先の出願時としてもらうための制度。
出願公開時に付与される案件固有の番号。特許出願は「特開〇〇〇〇-〇〇〇〇」、商標登録出願は「商願〇〇〇〇-〇〇〇〇」の形式で表示される。実用新案や意匠には出願公開制度がないため、公開番号は付与されない。
出願後1年6カ月経過後に発行される公報。権利化されていない場合にも発行される。
物の構造などのアイデアのこと。方法は含まれない。実用新案権として保護される。
さ
権利侵害をする者に対して侵害行為をやめるよう求めること。
知的財産権のうち特許権、実用新案権、意匠権及び商標権のこと。
し
出願された発明等の登録の可否を判断する際の基準。この基準に従って審査が行われる。
独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が運営する特許等のデータベース。公開済みの案件について検索をすることができる。
出願形式を他の形式に変更すること。特許出願から実用新案登録出願や意匠登録出願への変更、実用新案登録出願から特許出願や意匠登録出願への変更、意匠登録出願から特許出願や実用新案登録出願への変更が可能。変更後の出願は、元の出願の日にしたものとみなされる。
一色又は二色以上の組み合わせのみからなる商標のこと。2015年4月に導入された新しいタイプの商標の一つ。
登録商標を指定商品や指定役務に独占排他的に使うことのできる権利。存続期間は登録日から10年。10年経過後も更新をし続けることで、半永久的に権利を保持することができる。
登録を受けた考案について独占排他的に使うことのできる権利。存続期間は出願から10年。
対比する商標が相互に似ていること。見た目(外観)、呼び方(称呼)、イメージ(観念)の3つの観点から判断される。
特許庁で行われる審判における結論。この結論に納得できない場合には、裁判所に取り消しを求めることできる。
会社の従業員等がした自身の仕事に関係する発明。「従業者等」には法人の役員も含まれる。
会社の従業員等がした発明の取扱いについて定めた社内のルールブック。
出願人を識別するために付与される出願人に固有の番号。
特許庁へ出願を行う人。登録後には権利者となる。
商標登録出願をする際に願書に記載する商品やサービスの分類。特許庁が公表する「類似商品・役務審査基準」で確認することができる。
商標登録出願をする際に願書に記載されたサービス。
商標登録出願をする際に願書に記載された商品。
自社が保有する権利を他社に譲渡する際に、その条件等を取り決めるための契約。他社保有の権利を譲り受ける場合にも締結する。
権利を他の者へ譲り渡すことを記載した書面。
住所が変わった場合にその変更をするための特許庁への手続き。
商標の保護を求めて特許庁に対して行う手続き。願書を提出する。願書には登録を受けたい商標のほか、その商標を使用する分野(区分)や具体的な商品やサービスなどを記載する。区分は「類似商品・役務審査基準」に定められた45類型の中から選択する。区分と具体的な商品やサービスの特定が商標登録の肝となる。
考案の保護を求めて特許庁に対して行う手続き。願書、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面を提出する。実用新案制度に特許のような審査は行われず、形式的な事項のチェックだけで登録される。
手直しに際して、最初の出願書類に記載されていない事項を含ませてしまうこと。
出願に係る発明や考案が、専門家が従来技術や技術常識を駆使しても導け出せないレベルにあること。
発明や考案、意匠の客観的な新しさのこと。
出願の形式を変更すること。特許出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に、実用新案登録出願を特許出願や意匠登録出願に、意匠登録出願を特許出願や実用新案登録出願に変更することができる。変更後の出願は元の出願の日にされたものとして扱われる。
公開済みの発明について、公開されなかったこととしてもらうための制度。公開後1年以内に出願を行うとともに、公開の事実等を記載した証明書を提出する。証明書は出願後30日以内に提出する必要がある。実用新案や意匠にも同様の制度がある。
他社の権利化を阻止するために、審査に使えそうな資料を特許庁に提供する手続き。特許出願と商標登録出願に対して認められる。
出願した内容が登録できるものであるか否かを審査してもらうための手続き。審査請求をしないと審査は行われない。審査請求は出願日から3年以内に行うことができる。この期間内に行わない場合、出願は取り下げたものとして扱われる。
出願したごとに付与される案件固有の番号。特許出願は「特願〇〇〇〇-〇〇〇〇」、実用新案登録出願は「実願〇〇〇〇-〇〇〇〇」、意匠登録出願は「意願〇〇〇〇-〇〇〇〇」、商標登録出願は「商願〇〇〇〇-〇〇〇〇」の形で表示される。
出願から1年6ヶ月経過時に、出願内容が誰でも見られる状態に開示されること。
実用新案登録出願の提出書類の一つ。権利として保護したい事項(考案)を記載する。
発明や考案、意匠、商標の保護を求めて行う特許庁に対する手続き。いわゆる「申請」のこと。
商品やサービスの提供に際して用いる目印のこと。商標権で保護される。
す
図案化された商標のこと。
特許出願や実用新案登録出願の提出書類の一つ。発明の理解を助けるための図や表など。
せ
出願に先立ち、自社の意匠と同一又は類似の意匠について調べること。意匠登録出願に先立って行う。
出願に先立ち、自社の発明や考案と関連のある技術について調べること。特許出願や実用新案登録出願に先立って行う。
特許請求の範囲という書面の記載事項。通称、クレーム。権利として保護を求める発明を記載する。
請求項は、特許請求の範囲という書面に二項目以上記載することもできる。請求項の数は、審査請求費用や年金の額の増減に影響する。
専用実施権を設定された者。
発明等を独占的に実施する権利。同一範囲内で二以上の者に設定することはできない。
そ
特許庁での審査や審理を通常よりも早く行う制度。急いで結論を得たいときに活用することができる。
ある国で取得した権利の効力は、その国でのみ有効であるという考え方。たとえば、日本で特許権を取得した場合、その効力は日本国でのみ及び、他国では及ばない。
意匠を考えた人のこと。
権利侵害によって損害を受けた場合にその賠償を求めること。
ち
「地域」と「商品名(サービス名)」とを組み合わせた商標のこと。「地域」+「商品名」のような商標は通常登録されないが、一定条件のもと登録が認められる。「高崎だるま」「草加せんべい」など。
知的財産件に関する事件を取り扱う高等裁判所。
著作物の作者に認められる権利。著作財産権と著作者人格権に大別される。登録によって発生する特許権などと異なり、著作権は完成と同時に著作者に発生する。
思想や感情を創作的に表現したものであって、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属するもの。
法的に権利として保護された知的財産のこと。特許権や実用新案権、意匠権、商標権、著作権、育成者権などが含まれる。
日々の創作活動によって生み出される価値のある情報のこと。発明や考案、意匠、著作物、商標、営業秘密などが含まれる。
つ
通常実施権を許諾された者。
発明や意匠などを非独占的に実施することができる権利。同一の範囲内で二以上の者に許諾される場合もある。
て
提出した書面の内容を修正するために特許庁に提出する書面。拒絶理由通知を受けた際に、引用文献との違いを明確にする場合などに提出する。
提出した書面の内容を修正するための手続き。拒絶理由通知を受けた際に、引用文献との違いを明確にする場合などに行う。補正事項を記載した手続補正書という書面を提出して行う。
と
一方の国で許可された案件について他の国で申請をした場合に、早期に審査を受けられるようにする枠組みのこと。通称PPH(Patent Prosecution Highway)。すべての国で利用できるわけではない。
登録を受けた発明について独占排他的に使うことのできる権利。存続期間は出願日から20年。
独占的通常実施権を許諾された者。
第三者には実施許諾しないという約束付きの通常実施権。
発明の保護を求めて特許庁に対して行う手続き。願書、明細書、特許請求の範囲、図面を提出する。権利化のためには特許庁の審査をクリアする必要がある。
特許出願をするための権利。発明をした人又は発明した人から譲り受けた人が保有する。実用新案の場合は「実用新案登録を受ける権利」、意匠の場合は「意匠登録を受ける権利」という。いずれの権利も譲渡することができる。
登録できるという担当審査官の最終的な判断。実用新案や意匠の場合は「登録査定」と呼ばれる。
権利化後に発行される公報。成立した権利がどのような権利であるかが記載される。
特許出願の提出書類の一つ。権利として保護したい事項(発明)を記載する。
ね
権利取得後、その権利を維持するために特許庁に納める料金。年金を納めないと権利は消滅する。
の
経験によって蓄積されたコツ。
は
発明を行った人のこと。複数人が関与して発明が完成した場合は複数人が発明者となる。
自社製品が他社権利の範囲に含まれるか否かや、他社製品が自社権利の範囲に含まれるか否かについての特許庁の見解。絶対的なものではない(法的拘束力がない)ため、裁判で判定とは異なる判断がなされることもある。
技術的なアイデアのこと。物の発明と方法の発明に大別される。方法の発明は製造方法とその他の方法(単純方法)にわけられる。いずれも特許権として保護される。
ひ
特許庁長官が定めた文字書体による文字商標のこと。特許庁長官が定めた文字書体のことを標準文字という。
登録された意匠を一定期間公開せずに秘密にしておく制度。
誰にも公開していない秘密事項を他者に公開するにあたり、その秘密事項を第三者に漏らさないことなどを約束する契約。共同で研究開発を行う相手先を見極める場合など、秘密事項を開示する必要があるときなどに取り交わすことが多い。Non-disclosure agreementの頭文字をとって「NDA」と呼ばれる。
ふ
登録後3年以上継続して登録商標が使用されなかった場合に、商標登録の取り消しを求めて行う手続き。
特徴的な部分を保護するための制度。
一つの出願を二つ以上に分けること。分割出願は元の出願とは別の新たな出願として扱われる。分割出願は元の出願と同じ日にしたものとみなされる。
ほ
文字や図形などが、ホログラフィーなどの方法によって変化する商標のこと。2015年4月に導入された新しいタイプの商標の一つ。
出願公開後権利化前に行われた侵害行為によって生じた損害の賠償を求める権利。この権利を行使できるのは特許権が登録されたあと。
誰もが知っているようなものすごく有名な標章のこと。防護標章登録という形での保護が認められる。
む
他社の特許を無効にするための資料を探すこと。無効審判や侵害訴訟での無効主張に先立って行う。
他社の権利を消滅させるための手続き。特許のほか、実用新案登録、意匠登録、商標登録の無効を求めることができる。無効審判は権利消滅後であっても請求することができる。侵害訴訟の被告(訴えられた側)が対抗策として利用することが多い。
め
法人名が変わった場合などにその変更をするための特許庁への手続き。
自身の出願や権利を他人名義に変更したい場合に行う特許庁への手続き。
特許出願や実用新案登録出願の提出書類の一つ。発明や考案の詳細を記載するもの。
も
文字のみで構成される商標のこと。文字には、ひらがなやカタカナのほか、漢字、アルファベット、数字などが含まれる。
よ
特許出願や実用新案登録出願の提出書類の一つ。発明や考案の概要を記載する。
ら
自己の保有する権利の実施権を他社に許諾するための契約。他社保有の権利の実施権を許諾してもらう場合にも締結する。独占的なライセンスである「専用実施権」と、非独占的なライセンスである「通常実施権」に大別される。実務上、両者の間に位置づけられるライセンスとして「独占的通常実施権」がある。
り
立体的な形状を含む商標。