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画像の意匠登録

公開日:2020年11月10日

 

 

皆さんこんにちは。弁理士の小林です。

前回に続きまして、今日も意匠に関するお話です。

 

令和2年4月の意匠法改正により、

画像が意匠登録の対象となりました。

 

この度、経済産業省のHPにおいて、

画像の意匠が初めて登録されたことが発表されました。

 

【画像の意匠】

意匠登録第1672383号「車両情報表示用画像」(株式会社小糸製作所)

 

上記意匠は、車両から路面に照射される投影画像に関するものですが、

このような投影画像以外にも、アプリの画面などが保護の対象になります。

 

アプリ等の開発にあたっては、UIデザインに力を入れている企業も多いと思います。

令和2年4月の意匠法改正によって、画像自体が意匠登録の対象になったことで、

このようなUIデザインについて保護を受けられるようになるため、

アプリ開発等を行う企業にとっては、非常にメリットが大きいように思います。

 

令和2年4月の意匠法改正によって意匠登録の保護対象が広がったことから、

これまであまり関係のなかった業界でも権利化を検討する必要が出てきているといえます。

 

また、何気なく採用した画像デザインが、他社の意匠権に抵触するなどの問題も出てくるかもしれません。

このような事態に巻き込まれないためにも、自社の創作したデザインについては積極的に意匠登録を受けることをお勧めします。

 

当事務所では、意匠の出願や意匠権侵害に関するご相談にも対応しております。

ご興味のある方やお悩みを抱えている方は、お気軽にお問い合わせください。

 

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小林国際特許事務所(https://kobaipo.jp/

弁理士 小林 正英

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-5 第一東ビル

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