新規性喪失の例外
皆さんこんにちは。弁理士の小林です。
今日は「新規性喪失の例外」というテーマについてお話しします。
以前「特許出願前にしてはいけないこと」というテーマでお話をした際に、特許を取得するためには発明の新しさ(=新規性)が求められるため出願前に発明を公開してはいけないこと、やむを得ず公開してしまった場合の救済措置として「新規性喪失の例外」という制度があることをお伝えしました。今日はその続編です。特許出願をご検討の方、特に、外国での権利化をご検討中の方は是非参考にしてください。
目次
1.「新規性喪失の例外」とは
以前お話ししたとおり、特許を取得するためには特許庁での審査にパスする必要があります。審査項目の一つとして「新規性」というものがあり、出願前に、自社HP上に新商品として公表した場合や新製品についてプレスリリースをした場合、展示会に出展した場合などは「新規性」がなくなり、その後に出願をしても特許を取得することはできません。
とはいえ、実際には特許出願前に公表せざるを得ないこともあるのも事実。この場合に、権利取得の途が全くないのでは困ってしまうため、特許法には、このような場合でも権利取得できるように、救済規定が設けられています。これが「新規性喪失の例外」と言われるものです。この救済措置を受けることで、発明を公表しなかったことにしてもらうことができます。
2.出願前に公開した発明について外国で権利を取れるか?
このように、特許法には救済規定が設けられていますが、これはあくまでも日本での話です。外国には同様の救済規定が存在しない国もあります。同様の救済規定が存在したとしても、ごく限られた場合にだけ救済を受けられるという規定になっている国もあります。そのような国では、出願前に発明を公開してしまうと、特許を取得することができなくなります。
3.このような事態を避けるためには
一つ目の対策は、とにかく先に出願をすること。これにつきます。出願さえしておけばこのような問題は生じないからです。出願書類の作成には通常1カ月は必要です。早期の出願を実現するため、早め早めに弁理士に相談しておくのが良いでしょう。日頃から気軽に相談できる環境を整えておくのも大切ですね。
二つ目の対策は、公開するにしても発明の肝となる部分は隠すこと。出願前の公開をどうしても避けられない場合には、最小限の事項に留めるようにしましょう。発明の肝となる部分だけは絶対に公開しない。これが大切です。
三つ目の対策は、開示する相手に秘密保持義務を課した上で開示することです。秘密保持義務を課す方法としては、秘密保持契約(NDA)を締結することが考えられます。秘密保持義務がある人に開示したとしても、新規性を喪失したことにはなりません。ただし、NDAを過信するのはやめましょう。NDAを締結する場合も、必要以上に情報は開示しないという姿勢が大切です。
4.まとめ
いかがでしたか?新規性喪失の例外について理解を深めていただけましたか。出願前の開示による不利益は小さくありません。是非今日お話ししたことを参考にしてください。本ブログでは、今後も、知財制度について情報をアップしていきます。知財制度の理解を深め、ビジネスにしっかり活用していきましょう!!
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