他社特許をつぶす方法
皆さんこんにちは。弁理士の小林です。
今日は「他社特許をつぶす方法」というテーマでお話しします。
「製品を販売しようとしたら気になる特許が見つかった。何かできることはないか?」「他社から侵害の警告を受けた。相手の特許を潰せないか?」そんな相談を受けることがあります。
この記事では、自社にとって厄介な特許をつぶす方法についてお話しします。興味のある方は是非参考にしてください。
目次
1.他社特許をつぶす方法
-情報提供-
1つ目の方法は「情報提供」です。情報提供は、他社の出願を拒絶するための情報を審査官に提供することによって、権利化の阻止を計るものです。情報提供では、他社発明の新規性や進歩性を否定するような文献等を提出します。提供した文献を使うか否かは審査官次第ですが、他社の権利化を阻止できる可能性があるため、やってみる価値はあると思います。情報提供は匿名でできるため、後述する異議申立てや無効審判よりも心理的なハードルが低いと感じる方も多いようです。
-異議申立て-
2つ目の方法は「異議申立て」です。異議申立ては、特許庁が下した特許という行政処分に異議を唱えるものです。情報提供と同様、異議申立てでも、他社発明の新規性や進歩性を否定するような文献等を提出します。異議申立ては特許公報発行日から6ヶ月以内に行う必要があります。この期間をすぎると申立てを行うことはできませんので注意が必要です。
-無効審判-
3つ目の方法は「無効審判」です。異議申立てと同様、無効審判も特許庁が下した特許という行政処分の無効を求めるものです。情報提供や異議申立てと同様、無効審判でも、他社発明の新規性や進歩性を否定するような文献等を提出します。無効審判の請求期間に制限はなく、相手の権利が消滅した後であってもすることができます。
2.なぜ、他社特許をつぶしたいのか?
前述のとおり、他社の権利化を阻止する方法や他社特許をつぶす方法は色々ありますが、実際に他社特許をつぶすのは簡単ではありません。情報提供や異議申立て、無効審判をする際には目的を明確にする必要があります。特許をつぶす必要があるのか、潰せなくても、権利範囲を狭めさせ、自社製品が他社特許に触れない状態に持っていければ良いのか、この点を明確にする必要があるでしょう。感情的には特許を潰したいと思うケースも多いようですが、実際には権利範囲を狭めさせ、自社製品が他社特許に触れない状態に持っていければ十分ということの方が多いように思います。
3.まとめ
いかがでしたでしょうか?他社特許をつぶす方法についてご理解頂けましたか?特許をつぶすのは簡単ではありません。情報提供や異議申立て、無効審判をする際には、何のためにこれらの手続きをとるのかを明確にしておきまましょう。当事務所では、情報提供や異議申立て、無効審判にも対応しております。他社特許でお困りの方は是非一度ご相談ください。
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