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商標登録は必要か?

公開日:2026年06月11日

 

 

皆さんこんにちは。弁理士の小林です。
今回は「商標登録は必要か?」というテーマでお話しします。


「商標登録って必要なの?」「やめろって言われたらやめればいいんでしょ?」このように思っていませんか?このような疑問にお答えするため、今日は商標登録の必要性について解説します。

 


 

  • 使っているだけでは法的保護は受けられない

日本の商標制度は「先に登録した者が権利を持つ」という考え方(登録主義)を採用しており、登録を受けた者が法的な保護を受けられることになっています。裏を返せば、登録を受けていない者は法的な保護を受けられないということです。

 

「先使用権」という例外はありますが、これが認められる要件は非常に厳しく、その商品名やサービス名が広く知れ渡っている必要があります。中小メーカーの商品名やサービス名が、この要件を満たすケースは少なく、先使用権に期待をするのは望ましくありません。

 


 

  • 他社に先に登録されると使えなくなる

商標登録は早い者勝ちです。自社が使っている名称と同一または類似の商標を、他社が先に出願・登録すると、その会社に登録が認められることになります。この場合、その会社(商標権者)から「使用をやめるよう」求められる可能性があります。自社が先に使っていたとしてもです。

 

こうした事態は、意図的な悪意ある第三者による「商標の横取り」として起きることもありますが、実は、似た名前が偶然別の企業で使われているというケースも少なくありません。いずれにせよ、登録がない側は非常に弱い立場に置かれます。

 


 

  • 商品名やサービス名の変更には多大なコストがかかる

「何か言われたら、別の名前に変えるからいいよ」と思う方もいるかもしれません。しかし実際には、商品名やサービス名を変えるのは簡単ではありません。

 

カタログや会社案内、ウェブサイト、商品パッケージ、看板、名刺、広告素材——これらすべてを作り直す必要があります。印刷物やデザインの費用だけでなく、既存の在庫品の廃棄などにもコストが発生します。

 

さらには、新たな名称の検討やその名称を使ったカタログ等のコストも発生するなど、中小企業や中堅企業にとって、無視できない影響が生じます。

 

それだけではありません。対象の商品名やサービス名が既存顧客の間で定着しているような場合、それを使えなくなるのは大きな痛手となります。新たな商品名やサービス名を一から認知してもらい、信頼を蓄積するためには時間もかかります

 


 

  • 「やめれば済む」わけではない

使用をやめたからといって問題が解決するとは限りません。商標権の侵害によって、権利者に損害を与えてしまった場合、損害賠償を請求される可能性があります。商標法では、権利者が受けた損害の額について一定の推定規定が設けられており、侵害の期間や規模によっては、相当な金額を請求されるリスクがあります。

 


 

  • 商品名・サービス名をつけたら、登録を検討する

対策はシンプルです。「新たな商品名やサービス名を使い始めるときには、商標登録をする。」それだけです。

 

出願から登録まではおおむね半年から1年程度はかかります。出願前には、登録前に似たような商標登録の有無を調査する必要もあります。登録までには時間がかかることを踏まえ、新たな商品名やサービス名を使い始める前から準備をすることが大切です。

 


 

  • まとめ

「販売前だから」「ヒットしたら考えよう」という判断が、後になって大きな損失につながることがあります。商標登録の最大のメリットは、他社排除よりも、自社の使用確保にあります。無用な紛争や名称変更などの不安を感じずに、事業を円滑に進められるメリットは決して小さくないと思います。

 

新商品や新サービスの提供の予定があるときは、できるだけ早い段階で商標登録をご検討することをお勧めします。

 


 

当事務所では、知財部を持たない中小企業や中堅企業向けに知財サービスを提供しています。

 

商標に関しては、

・新規に商標登録を受けたい
・会社ロゴを変更したい
・他社から商標権侵害の警告を受けて対応に困っている等

についてもご相談いただけます。

 

商標のほか、特許や意匠をはじめとする各種知財に関するご相談に対応しております。

お困りごとがありましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

 

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知財の相談は秋葉原の小林国際特許事務所へ

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小林国際特許事務所

弁理士 小林 正英

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TEL:03-3866-3327 FAX:03-5821-6228

 

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