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商標の種類

公開日:2026年06月26日

 

 

皆さんこんにちは。弁理士の小林です。今回は「商標の種類」についてお話しします。

 

「商標登録といえばロゴマーク」と思っている方は多いのではないでしょうか。実は商標にはさまざまな種類があります。順を追って解説していきますので、ご興味のある方は是非ご一読ください。

 


 

1.そもそも商標とは何か

 

商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するための「しるし」です。商品に使う商標を「商品商標」、サービスに使う商標を「サービスマーク(役務商標)」と言います。小売店や百貨店が自社のサービスを示すために使う商標は、「サービスマーク(役務商標)」の一種です。

 


 

2.商標の種類——法律上の分類

 

商標法では、商標をいくつかの種類に分類しています。

 

(1)文字商標

文字だけで構成された商標です。アルファベットや漢字、ひらがな、片仮名などで構成されたものが典型例です。文字商標の一例としては、「SONY」や「無印良品」などが挙げられます。

 

 

(2)図形商標

文字を含まない、図形・絵などで構成された商標です。図形商標の一例としては、Apple社のリンゴのマークや、スターバックス社のセイレーンをモチーフにした図柄などが挙げられます。

 

 

(3)記号商標

記号だけで構成された商標です。単純な記号は識別力(他社と区別できる力)が認められにくいため、登録のハードルはやや高くなります。記号商標の一例としては、イゲタマークや三菱(スリーダイヤ)などが挙げられます。

 

 

(4)立体商標

商品の形状や店舗・陳列棚の外観など、立体的な形を保護する商標です。立体商標の一例としては、不二家のペコちゃんやケンタッキーフライドチキンのカーネル・サンダース像などが挙げられます。商品そのものとして必要な形状は原則として登録できませんが、ヤクルトの容器やコカ・コーラの容器のように、永年の使用により著名性が認められる場合には、登録を受けられるケースもあります。

 

 

(5)結合商標

文字・図形・記号などを組み合わせた商標です。結合商標の一例としては、NIKEの文字ととスウィッシュマークの図形を組み合わせた商標や、THE NORTHFACEの文字とハーフドーム状の3本ラインを組み合わせた商標などが挙げられます。

 

 


 

3.比較的新しい商標の種類

 

2015年の商標法改正により、それまでは登録できなかった新しいタイプの商標も保護対象になりました。

 

(1)色彩のみからなる商標

図形や文字を伴わない「色だけ」の商標です。色彩のみからなる商標の一例としては、トンボ鉛筆の青・白・黒の3色ストライプや、セブンイレブンのオレンジ・緑・赤の3色ストライプなどが挙げられます。ただし、色彩のみからなる商標は、登録のハードルが相当高いのが現状です。

 

 

(2)音商標

CMのサウンドロゴや店舗で流れるメロディなども商標登録できます。音商標の一例としては、テレビCMなどで流れる「ヒサミツ」や「あじのもと」などが挙げられます。

 

 

(3)位置商標

商品やパッケージの特定の位置に付される標識を保護するものです。位置商標の一例としては、カップヌードルのパッケージ外周に表された図形や、マヨネーズパッケージの赤い太線からなる網目状図形などが挙げられます。

 

 

(4)動き商標

時間の経過とともに変化する図形や文字の動きを保護する商標です。動き商標の一例としては、つぼみから花が開くように徐々に展開するワコールの商標が挙げられます。

 

 

(5)ホログラム商標

見る角度によって色や図形が変わるホログラムを使った商標です。ホログラム商標の一例としては、ギフトカードやクレジットカードに表示される図形などが挙げられます。

 

 


 

4.ビジネスで使われる分類

 

商標法の分類とは別に、ビジネス上の使い方として以下のような区別がされることもあります。なお、これらは出願の際に明示する必要はありません。

 

(1)ハウスマーク

ハウスマークとは、会社全体を示すブランドのことです。

 

(2)ファミリーネーム

ファミリーネームとは、複数の商品ラインに共通して使われる名前です。

 

(3)ペットネーム

ペットネームとは、個別の商品やサービスに付けられた愛称的な名前です。

 

例えば、次のような使い方がされています。

 

ハウスマーク:「TOYOTA」

ファミリーネーム:「カローラ」

ペットネーム:「カローラ ツーリング」「カローラ スポーツ」「カローラ クロス」

 


 

5.まとめ

 

商標の種類についてのポイントをまとめると、文字・図形・立体といった伝統的な商標に加え、色・音・動き・位置・ホログラムまで保護対象が広がっており、自社ブランドのどの要素を守るかを整理することが中小企業の知財戦略の第一歩です。商標は登録しなければ権利として主張しにくいため、使用予定がある場合には、早めに出願を検討することをお勧めします。

 


 

当事務所では、知財部を持たない中小企業や中堅企業向けに知財サービスを提供しています。

 

商標に関しては、

・新規に商標登録を受けたい
・会社ロゴを変更したい
・他社から商標権侵害の警告を受けて対応に困っている等

についてもご相談いただけます。

 

商標のほか、特許や意匠をはじめとする各種知財に関するご相談にも対応しております。

知財に関するお困りごとがありましたら、下記お問合せフォームよりお気軽にご連絡ください。

 

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知財の相談は秋葉原の小林国際特許事務所へ

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小林国際特許事務所

弁理士 小林 正英

東京都千代田区岩本町3-4-5第一東ビル

TEL:03-3866-3327 FAX:03-5821-6228

 

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