特許出願の流れ
皆さんこんにちは。弁理士の小林です。
さて、今日のテーマは特許です。
特許出願をするにあたり、手続きの流れを知っておくことは大切ですよね。
特許出願の簡単なフローを示します。
手続きの流れは次の4つのフェーズに分けて考えるとわかりやすいです。
- 特許出願
- 審査請求
- 中間手続
- 登録料納付
1.特許出願
最初は出願です。保護を求める発明の内容を記載した出願書類を作成し、特許庁へ提出します。出願をすると「特願2020-999999」というような番号が付与されます。
2.審査請求
特許の場合、出願をしただけでは特許性についての審査は始まりません。審査をしてもらうためには、審査請求という手続きが必要です。この手続きは出願日から3年以内に行うことができます。この期間内に審査請求を行わない場合、出願は取り上げられたものとして処理されます。
3.中間手続
審査請求をすると特許性について特許庁で審査が行われます。審査の結果同じものや似ているものがない時は、「特許査定」という通知がだされます。ただし、一発で「特許査定」がでることはほとんどありません。多くのケースでは、現状では許可できませんという通知が送られてきます。この通知は「拒絶理由通知」と呼ばれます。
拒絶理由通知を受けた場合、手直しや反論の機会が与えられます。手直しは「手続補正書」という書面を提出することによって行い、反論は「意見書」という書面を提出することによって行います。
中間手続きを行うと改めて審査が行われ、次のいずれかの通知がなされます。
拒絶理由をすべて解消・・・「特許査定」
拒絶理由が解消しない場合・・・「拒絶査定」
拒絶理由は解消、しかし新たな拒絶理由発見・・・「拒絶理由通知(2回目)」
「拒絶査定」に対しては、「拒絶査定不服審判」を請求することができます。これは裁判でいう控訴審のようなイメージです。
「拒絶理由通知」に対しては、手直しや反論の機会が与えられます。
4.登録料納付
審査の結果、「特許査定」が出された場合、特許庁に登録料を納付します。
これにより、
・特許権の登録
・特許番号の付与(権利固有の番号。ex.「特許第●●●●●号」)
・特許公報の発行(権利内容の公開)
などが行われます
いかがでしょうか?大まかな流れはつかんでいただけましたか?実務上、拒絶査定後の不服申立てや訴訟などもありますが、
まずは、上記の流れを理解しておけば十分です。ちなみに、費用は上記4つの各フェーズごとに発生します。
案件ごとにボリュームも権利請求する項目数も異なるため、一概にいくらになるかは言えませんが、以下のリンク先でざっくりとした費用感をご確認いただくことができます。
ここに掲載している料金は弊所の料金体系で計算した場合の金額で、他の事務所に依頼した場合には、これより安くなることも高くなることもあります。
今後も、知財制度について情報をアップしていきます。知財制度の理解を深め、ビジネスにしっかり活用していきましょう!!
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