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特許出願にまつわるよくある失敗

公開日:2023年01月20日

 

皆さんこんにちは。弁理士の小林です。

今日は「特許出願にまつわるよくある失敗」というテーマでお話しします。今日するお話は本当によくある話です。特許出願中の方や特許出願をご検討中の方は是非参考にしてください。

 

1.出願前に公表してしまった

特許を取得するためには、特許庁での審査にパスする必要があります。審査項目の一つに「新規性」というものがあります。新規性というのは、発明が世間に知られていないということです。例えば、販売したら新規性はなくなります。販売以外にも、広告掲載、SNS投稿、学会発表、展示会出展などによっても新規性はなくなります。新規性がなくなると、特許を受けることができません。例外的に救済を受けられるケースもありますが、完璧なものではありません。「出願前に公開はしない」という点を徹底しましょう。

 

 

2.審査請求をせずに審査結果を待っていた

前述の通り、特許を取得するためには、特許庁での審査にパスする必要があります。この審査は出願手続きをしただけでは開始されません。審査を開始してもらうためには「審査請求」という出願とは別の手続きが必要です。審査請求をせずに待っていても特許庁からの審査結果は届きませんので、注意が必要です。ちなみに、審査請求は出願から3年以内に行うことができます。どのタイミングで審査請求をするかはビジネスとの関係で判断する必要があります。判断が難しい場合は、出願手続きを代理した弁理士さんに相談してみるといいと思います。

 

 

3.権利維持にお金がかかることを知らなかった

特許を取得するためには複数回に分けてお金がかかります。一例としては、調査費用、出願費用、審査請求費用、拒絶反論費用、登録費用等です。さらに、権利取得後は、権利を維持するための費用が発生します。この維持費用は毎年納付するもので、特許業界では「年金」と呼ばれています。年金は権利を維持したい内は納め続ける必要があります。年金について知っておいて欲しいことがあります。それは年金額が数年ごとに高くなるということです。

 

現時点の年金額(印紙代) 注)平成16年(2004年)4月1日以降に審査請求をした出願

・第1年~第3年:毎年4,300円+(請求項の数×300円)

・第4年~第6年:毎年10,300円+(請求項の数×800円)

・第7年~第9年:毎年24,800円+(請求項の数×1,900円)

・第10年~第25年:毎年59,400円+(請求項の数×4,600円)

※第21年~第25年は延長登録の出願があった場合のみ

 

印紙代は改訂されることがありますので、気になる方は代理人の弁理士さんに聞くか特許庁のHPでご確認下さい。

【参考】特許庁HP_産業財産権関係料金一覧

 

前年と同額との前提で予算を組んでしまう等の失敗がありますので、この点も覚えておくといいと思います。

 

 

4.まとめ

いかがでしたでしたか?今回ご紹介した失敗は知っていれば防げるものばかりです。特許出願中の方や特許出願をご検討中の方は、是非参考にしてください。

 

 

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弁理士 小林 正英

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