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新規性喪失の例外

公開済みの発明について、公開されなかったこととしてもらうための制度。公開後1年以内に出願を行うとともに、公開の事実等を記載した証明書を提出する。証明書は出願後30日以内に提出する必要がある。実用新案や意匠にも同様の制度がある。

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