請求項記載ルールの改定について
特許法施行規則及び実用新案法施行規則の一部を改正する省令(令和4年2月25日経済産業省令10号)が公布されたことに伴い、令和4年4月1日以降の出願においては、いわゆる「マルチマルチクレーム(※1)」形式の記載が認められなくなりました。
(※1)マルチマルチクレーム
複数の請求項を択一的に引用する請求項(マルチクレーム)を引用するマルチクレームのこと。
マルチマルチクレームの例
請求項1 Aを備える装置。(A)
請求項2 さらにBを備える請求項1に記載の装置。(A+B)
請求項3 さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(A+C, A+B+C)
請求項4 さらにDを備える請求項1~3のいずれか1項に記載の装置。(A+D, A+B+D, A+C+D, A+B+C+D)
[解説]
請求項3:マルチクレーム
請求項4:マルチマルチクレーム・・・省令改正施行後はNG
(特許庁「マルチマルチクレーム制限について」を基に小林国際特許事務所が作成)
従来は上記のような記載が認められておりましたが、令和4年4月1日以降の出願については、このような記載が認められなくなります。対応策としては、次のような方法が考えられます。
対応例1:発明の数を維持して請求項を分ける
請求項1 Aを備える装置。(A)
請求項2 さらにBを備える請求項1に記載の装置。(A+B)
請求項3 さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(A+C, A+B+C)
請求項4 さらにDを備える請求項1又は2に記載の装置。(A+D, A+B+D)
請求項5 さらにDを備える請求項3に記載の装置。(A+C+D, A+B+C+D)
[解説]
請求項3:マルチクレーム・・・OK
請求項4:マルチクレーム・・・OK
(特許庁「マルチマルチクレーム制限について」を基に小林国際特許事務所が作成)
対応例2:必要な請求項に絞る
請求項1 Aを備える装置。(A)
請求項2 さらにBを備える請求項1に記載の装置。(A+B)
請求項3 さらにCを備える請求項1又は2に記載の装置。(A+C, A+B+C)
請求項4 さらにDを備える請求項1又は2に記載の装置。(A+D, A+B+D)
[解説]
請求項3:マルチクレーム・・・OK
請求項4:マルチクレーム・・・OK
(特許庁「マルチマルチクレーム制限について」を基に小林国際特許事務所が作成)
令和4年4月1日以降の出願につきましては、上記の点を踏まえて出願書類を作成いたします。従来の記載方法と変わりますが、ご理解ご了承のほどよろしくお願いします。
本件につき、ご不明点がございましたら、担当弁理士へご連絡ください。
【詳細は特許庁HPをご確認下さい】